ティヨールカード(電子マネー機能付きポイントカード)会員規約

本規約は、株式会社リフレッシュセンター(以下「当社」といいます)が発行するティヨールカード全般に関して規定するものであり、ティヨールカードに付随するポイントカード機能に関する規約はティヨールカードポイントサービス利用規約、電子マネー機能に関する規約はティヨールカード電子マネーサービス利用規約が適用されます。

第1条(定義)

  1. 会員とは、本規約内容を承認の上、所定の手続きをされ当社が入会を認めて、ティヨールカードの発行を受けたお客様をいいます。
  2. ティヨールカードとは、会員がポイントサービスを受けるため、また、電子マネーを管理および利用するためのカードで、ティヨールカードマークを付したカードをいいます。

第2条(入会方法)

店頭でカード発行の意思表示をいただき、申し込みください。(その場でカードを発行します)

第3条(ティヨールカードの発行)

  1. 店頭でティヨールカードを発行いたします。
  2. ティヨールカードはお一人様1枚の発行となります。
  3. 会員はカード発行手数料として、当社所定の発行手数料を支払うものとします。
  4. 当社は理由の如何を問わず、支払われた発行手数料はお返ししません。

第4条(業務委託)

当社は、本規約に基づき生じる業務を円滑に行うために、その一部または全部を第三者に委託する事が出来るものとします。

第5条(反社会的勢力の排除)

  1. 会員は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  2. 当社は、会員が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告することなく、利用を停止することができ、当該残高は失効するものとします。
    また当社はこれにより被った損失、損害、費用等の損害賠償を請求できるものとします。

第6条(合意管轄裁判所)

会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。

ティヨールカード ポイントサービス利用規約

第1条(目的)

本規約は、ティヨールカードに付帯する「ポイントサービス」について規定するものであり、会員は本規約に従ってお取引いただくものとします。

第2条(会員特典)

  1. ティヨールカード加盟店でのお買物の際に、お買上げ金額に対し一定割合のポイントを付与します。
  2. 貯められたポイントは1ポイント1円としてご利用できます。

第3条(ポイントサービスの利用)

  1. ティヨールカード加盟店全店で、ご利用になれます。
  2. レジ精算時に、事前にカードをご提示ください。(事前に提示がない場合はポイントが付与されません。)
  3. 商品券その他の金券類、その他当社が別途定める一部お支払いでは、ポイントが付与されません。

第4条(ティヨールカードの紛失・盗難・破損・汚損等による再発行)

  1. ティヨールカードが紛失、盗難、破損、汚損した場合、速やかに入会受付店舗へ申し出てカード再発行の手続きを行ってください。
    ※紛失、盗難によるティヨールカード再発行の場合、旧カードのポイントは全て失効となります。
  2. 会員はティヨールカードの再発行に伴い、当社所定の発行手数料を支払うものとします。

第5条(退会)

退会される場合には、入会受付店舗へカードを返却してください。退会された場合、 カードに貯められたポイントは全て失効となります。

ティヨールカード 電子マネーサービス利用規約

第1条(目的)

本規約は、ティヨールカードに付帯する「電子マネーサービスについて規定するものであり、会員は本規約に従ってお取引いただくものとします。

第2条(定義)

本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。

  1. ティヨールカード電子マネー( 以下「電子マネー」といいます。) とは、当社が発行するティヨールカードを介して所定のサーバーに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
  2. ティヨールカード電子マネーサービス( 以下「電子マネーサービス」といいます。) とは、会員が当社の電子マネーサービス利用店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品・役務(以下「商品等」という)の対価の全部、または一部の支払いとして当社所定の方法によりティヨールカードにチャージされた電子マネーを利用することで、当 社からサービス等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
  3. チャージとは、第3条に定める方法により会員がティヨールカードに電子マネーを加算することをいいます。
  4. 電子マネー残高とは、会員が利用可能な電子マネーの金額をいいます。

第3条(チャージ)

会員は、当社所定の場所、方法にて、ティヨールカードに1,000円以上1,000円単位、1回当たり49,000円までチャージすることができ、1枚のティヨールカードに対して、上限100,000円まで繰り返しチャージできるものとします。また、上記入金額に加えて、次のとおりカードに金額を付与できるものとします。(以下、付与する金額を「プレミアム」という)。プレミアムは当社のキャンペーン等で会員のチャージ金額等に応じて当社が付与する場合があります。プレミアムは1枚のティヨールカードに対して10,000 円以下と致します。
1枚のティヨールカードに蓄積できる上限額は、プレミアムを含め110,000円です。

第4条(ティヨールカード電子マネーサービスの利用)

  1. 本規約末尾に記載のティヨールカード電子マネーサービス対象外店舗を除いた、ティヨールカード加盟店で、ご利用になれます。
  2. 会員は、当社電子マネーサービス利用店で電子マネーを利用して商品等の購入または提供を受ける事ができるものとします。
    ただし、商品券その他の金券類、その他当社が別途定める一部商品について、利用を制限する場合があります。
  3. 会員が当社で電子マネーサービスを利用してサービス等の購入または提供を受ける場合、電子マネー残高から商品購入または提供額合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
  4. 会員は、当社において、サービス等の購入または提供を受ける場合、当社の定める方法により、現金その他の支払方法と電子マネーを併用することができるものとします。電子マネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社が定める方法により支払うものとします。
  5. 会員が当社において、サービス等の購入または提供を受ける場合に、利用できる電子マネーカードの枚数は1枚に限ります。
  6. 会員は電子マネーサービスを利用した場合には、交付するレシート等に印字して示される電子マネー残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で当社に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には会員は当該電子マネー残高について誤りがないことを了承したものとします。

第5条(ティヨールカード電子マネー残高)

電子マネー残高は、電子マネーサービス利用時のレシート、ティヨールカード取扱店、本規約末尾に記載のご相談窓口へのお問い合わせにて照会することができるものとします。またスマートフォン等、当社が定める方法で残高のほか利用履歴を確認することができます。但し、システムの都合上、表示できる内容、件数は当社の定めるところによります。照会に際しての電話料金及びインターネット利用代金等は会員のご負担となります。

第6条(ティヨールカード電子マネー資格の有効期限・ティヨールカード電子マネー資格喪失後の残高取扱)

  1. 会員は、最後に電子マネーサービスを利用した日、または最後にチャージした日から1年後をもって自動的にティヨールカード電子マネーの利用ができなくなります。(ポイントカードの有効期限も同様です。)また、ティヨールカードは電子マネー残高の有無によらず無効となり、電子マネー残高の払い戻しはできないものとします。
  2. ティヨールカードの有効期限は、ご利用されたレシートの印字等でも確認できます。電子マネーサービスを利用した日、および最後にチャージした日は、レシートのほかスマートフォン、ティヨールカード取扱店、本規約末尾に記載のご相談窓口へのお問合せにて照会することができるものとします。照会に際しての電話料金及びインターネット利用代金等は会員のご負担となります。

第7条(ティヨールカード電子マネーの合算および移行)

  1. 複数のティヨールカードの電子マネー残高を合算することはできないものとします。
  2. 会員は当社が認めた場合を除き、ティヨールカードの電子マネーを他のティヨールカードに移行することはできないものとします。

第8条(ティヨールカード電子マネーサービスの利用ができない場合)

会員は次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、電子マネーサービスを利用すること、ならびに電子マネー残高の照会をすることができない事をあらかじめ承諾するものとします。

  1. 当社電子マネー利用店が、電子マネーサービスを提供するシステムに故障が生じた場合、およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
  2. ティヨールカードの破損、または当社電子マネー利用店の機器の故障、停電その他の事由による使用不能の場合。
  3. その他やむを得ない事由のある場合。

第9条(換金等不可)

第17条の場合を除き電子マネーの換金または現金の払戻しはできないものとします。

第10条(ティヨールカードの破損・汚損・磁気不良時の再発行等)

当社が認めてティヨールカードが再発行された場合、当社所定の方法で照会された電子マネー残高は、再発行されたティヨールカードに引き継がれるものとします。この場合、会員に当社所定の発行手数料をお支払いいただく場合があります。

第11条(ティヨールカードの紛失・盗難等による再発行)

  1. 紛失・盗難により、当社が認めてティヨールカードが再発行された場合、当社でティヨールカードの利用停止措置が終了した時点の電子マネー残高が、再発行されたティヨールカードに引き継がれるものとします。
  2. 会員がカードの紛失・盗難等を申し出てから当社による利用停止措置が完了するまでに、おおよそ5日程度を要することを会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に電子マネー残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 会員が紛失・盗難届出時に電子マネー残高がある旨の申し出をしなかった場合、その残高が紛失・盗難したティヨールカードに残ったままカード有効期限を過ぎたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 会員が自らのカード番号が分からないために再発行ができない場合、電子マネー残高は引き継げないものとします。
  5. 会員はティヨールカードの再発行に伴い、当社所定の発行手数料を支払うものとします。

第12条(不正使用等の禁止)

会員はティヨールカードの偽造・変造・改ざん、その他の不正な方法による使用をすることはできません。また、会員が本規約に違反したとき、当社は当該会員に対し電子マネーサービスを終了できるものとします。また、本規約に違反した事により当社および他の利用者またはそれ以外の第三者に損害を与えた場合、その損害賠償の請求を行うことがあります。

第13条(貸与等の禁止)

会員は、ティヨールカードを他人に貸与もしくは譲渡し、または質入れ等の担保に供する事はできません。

第14条( 退会および電子マネーサービスの停止)

  1. 会員は電子マネー残高がゼロの場合、当社所定の方法により退会することができます。この場合、当社所定の一定期間が経過したときに電子マネーサービスが利用できなくなります。
  2. 会員が本規約に違反したとき、およびティヨールカードの利用状況に照らして、サービス利用者として不適当と当社が判断したときは、当該会員に対して、事前に通知または催告することなく電子マネーサービスを停止する場合が有ります。
    この場合、当該会員の電子マネー残高は返還しないものとします。
  3. 会員が死亡した場合には、ティヨールカードを利用できなくなります。
    この場合、電子マネー残高は失効し、現金の払い戻しも行われないものとします。

第15条(当社との紛議)

  1. 会員が、電子マネーサービスを利用して購入、または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員と当社との間で解決するものとします。
  2. 前項の場合においても、会員は当社に対し、電子マネーの利用の取り消し等を求めることはできないものとします。

第16条(規約の変更)

  1. 当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員がチャージ、電子マネーサービスを利用した商品等の購入、電子マネー残高の照会をした場合に、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
  2. 前項の告知がなされた後、会員が退会することなく1ヵ月が経過した場合には、当社は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。

第17条(ティヨールカード電子マネーサービスの終了)

  1. 当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
    ①社会情勢の変化
    ②法令の改廃
    ③その他当社のやむを得ない都合による場合
  2. 前項の場合、法令に基づき、会員は当社の定める方法により、電子マネー残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の通知を行ってから、法律で定められた一定期間を経過した場合には、会員は当該払戻 請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。

第18条(制限責任)

第8条に定める理由、およびその他の理由により、会員が電子マネーサービスを利用することができないことで当該会員に生じた損害等について、当社はその責任を負わないものとします。(当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益について当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負わないものとします。)

【ご相談窓口】

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